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軽トラ・軽バンの基礎知識

軽トラ、軽バンに関するあれこれ

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軽自動車検査協会

軽トラや軽バンは自動車のカテゴリーとしては軽自動車という部類になります。一般車のナンバー登録は陸運支局、自動車税は都道府県単位で管理運営されていますが、軽自動車の場合、ナンバー登録は軽自動車検査協会、軽自動車税は市区町村単位で管理運営されることになります。軽トラや軽バンを売却する時には車両の所有者の名義変更が必要になりますが名義変更に関する手続きは新しいオーナーが行うことになっていますので売り手側は特にこれといってすることはありません。ただし、次に自分が中古車のオーナーになった場合や転居の際に名義変更の手続きや移転手続きを自分で行う場合には軽自動車検査協会について知っておくことは決して無駄ではないでしょう。軽自動車検査協会は軽自動車に関するあらゆる検査や車検証の再交付、ナンバー登録と末梢登録、名義変更、移転手続き等を行う検査機関です。軽自動車の他にもバイクの検査やナンバー登録も行っています。軽自動車の移転手続き(引越しによるもの)の際にナンバープレートを変更する時、一般車の場合だとナンバーに封印をして車両ごと陸運支局に持ち込み、その場でナンバープレートの交換をしますが、軽自動車の場合封印はありませんので車体からナンバープレートを自分で外して軽自動車検査協会に持ち込んで新しいナンバープレートを交付してもらうことになります。軽自動車検査協会の所在地は大体役所の敷地内にあることが多いので引越しの際などは住民票の転入届と同時に移転手続きが出来るので便利ですね。尚、同じ市区町村内での移転手続きや名義変更の場合ナンバープレートの変更は必要ありません。名義変更と住所の変更のみで大丈夫です。

 

軽自動車のナンバープレート

前章でも軽自動車のナンバープレートの扱いについて説明していますが、少し駆け足での説明だったので、この章ではもう少し詳しく説明していきましょう。軽自動車のナンバープレートには二つの種類があります。自家用のナンバーと商用車のナンバーです。厳密に言うと更にレンタカー用と駐留用という区分もありますが、ここでは自家用と商用(事業用)とに特化して説明していきましょう。軽自動車のナンバープレートは非常に目立つ色をしています。自家用は黄色地に黒い文字、商用は黒地に黄色い文字で描かれています。軽自動車のナンバープレートの構成を見てみると、地名(市区町村名)+用途区分の分類番号+用途区分を表す五十音+車両ナンバーという組み合わせになっていることが分かります。用途区分の分類番号は地名の左隣に記載されている番号で貨物用は40〜49、400〜499、600〜699、乗用車は50〜59、500〜599、700〜799の番号が記載されます。また用途区分を表す五十音とはナンバープレートの中断右端に描かれているひらがな一文字で自家用は「り、れ」、「わ」以外の五十音のいずれかが記載されています。ちなみに「り、れ」は商用、「わ」はレンタカーを表しています。軽自動車のナンバーは市区町村ごとに軽自動車検査協会が管理しています。引越しなどの移転手続きや名義変更の手続きの場合、同じ市区町村内での変更であれば届け出が受理されればナンバープレートの変更までは必要ありません。

 

軽自動車税の納付先と納付時期

軽自動車のオーナーには毎年軽自動車税の納付書が自宅宛に送付されてきます。軽自動車には様々な税金がかけられていますが、軽自動車税だけが所有者が直接納付する税金となります。軽自動車税は毎年4月1日の時点で軽自動車を所有しているオーナー宛にはがきで送付されてきますが、それを納入するのはコンビニエンスストアか役所の納税課に直接持ち込むかです。また軽自動車税はその年の4月1日から翌年の3月31日までの1年を一括して納付します。したがって軽トラや軽バンを売却する場合、3月中に手続きを全て済ませておかないと新たに1年分の軽自動車税を納付する義務が生じますので注意しましょう。これは実際に車両の受渡が終わって手元に車両が無くても名義変更手続きを終えていない場合には旧オーナー宛に納付書が送られてきますので3月に売却する予定の人は3月中に名義変更の手続きを終えられるかどうかを念押ししておきましょう。中古車買取業者の場合は馴れているので問題は少ないと思いますが、オークション等で個人間の売買を行う時には要注意です。なお、自宅に納付書が届くのは大体4月の半ば頃になりますが、納付期限は5月31日までとなっています。ただし、5月31日が土日、休日の場合翌日か月曜日になります。万が一納付期限に間に合わない場合は督促状が届き追徴金が請求される場合がありますので納付し忘れないように注意して下さい。軽自動車税は市区町村に納められる地方税です。納付された税金の主な使い途は地方道路(一般道)の整備に使われています。

 

道路運送車両法

道路運送車両法ってちょっと耳慣れない法律ですね。しかしこの法律は軽トラや軽バンに限らず全ての自動車、原付を含める全てのバイクを運転する人にとってとても重要な法律です。実は車両についての定義、車検など車両の安全性確保のための規則、所有権についての公証、公害の防止、環境保全の必要性についての規則など自動車、バイクに関する重要なことは全てこの法律で規定されているのです。同じく道路に関する法律である道路交通法に比べると地味な印象ですが、軽トラや軽バンの売却の際の名義変更、車検、引越しの際の移転手続きなどは道路運送車両法が深く関連しているので頭の片隅にでも置いておいて下さい。近年ではエコロジー問題に対応した「リサイクル法」(下取り後、再利用可能な部品を新車の部品として再利用する法律)、動作不良による事故を早期に解消するための「リコール制度」、違法な改造を防止するための「不正改造防止」などの改正が行われています。軽自動車検査協会もこの法律の第五章の二に規定されていますし、自動車の登録(第二章)、自動車の保全に関する法律(第三章から第五章)、自動車の整備事業に関する法律(第六章)などが規定されている法律ですので軽トラや軽バンなどの軽自動車に乗る人にとっては重要な法律であるということが分かりますね。軽自動車のサイズなどもこの法律によって規定されています。ちなみに道路運送車両法によると軽自動車検査協会は昭和47年に設立され、昭和62年に民間法人化された団体です。設立の目的には「軽自動車の安全性を確保し、及び軽自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため軽自動車の検査事務を行い、併せてこれに関連する事務を行うことを目的とする。(第七十六条の二)」(原文通り)とあります。

 

軽トラ、軽バン、一般車両と商用車との違い

当サイトではこれまでにも軽トラと軽バンは自家用車としても使えるし、商用車としても使えるという話しを度々してきました。ところで自家用車と商用車、更に一般車の間にはどこにどんな違いがあるのでしょうか?この章では自家用車と商用車、一般車の違いについてもう少し詳しく説明していくことにしましょう。実はこれらの言葉には一応定義はあるもののそれは厳格な定義ではありません。最も一般的な解釈で言うとプライベートで使う自動車のことを自家用車、事業用に購入した自動車を商用車、または営業用、事業用ということになります。また一般車は軽自動車や特殊車両と区別するための呼び方となります。しかし、自家用車と商用車はナンバープレートの形式が異なりますので、それなりに法的な意味(定義)を持つ言葉ということになりますね。ちょっとややこしい話しですが、自家用車と商用車(事業用)との定義はその目的によって区別されます。つまりユーザーが自分で所有しているものが自家用車で、もっぱら旅客や貨物を運搬するための車両は商用車(営業用)という区別になります。また所有者が個人のものは自家用車、会社所有のものは商用車という定義もあります。ところがカーリースやレンタカーは自家用車として扱われます。何だかおかしな話しですよね?これはユーザーが自分の目的のために使用するためで、自分で運転するかどうかは問われないからだとされていますが、どうしても矛盾を感じてしまいます。自家用車でありながら実質商用としても使えるし、逆もまた然りです。商用車として登録している場合には会社の財産となりますから税金面での優遇措置があります。しかし、商用車として認められるには様々な規定があるため申告したものが全て会社所有の商用車として認められる訳ではありません。その明確な線引きが非常に曖昧なので混乱を招きがちになります。現状では軽自動車の場合黒ナンバーを付けているのは商用車として認可された車両だと言うことで区別するしかないですね。

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